基礎知識No.4では、世界遺産に申請をするために必要な5つの条件と、登録されるために必要な10項目からなる登録基準について解説します。
世界遺産リストへの登録条件
世界遺産に申請するために以下の5つの条件をクリアする必要がある。
①遺産を保有する国が世界遺産条約の締約国であること
世界遺産条約に批准し、締約国になる必要がある。ユネスコの加盟国である必要はない。
②遺産があらかじめ各国の暫定リストに記載されていること
世界遺産登録を目指す遺産を記載した暫定リストを作成し、その中から条件が整ったものを1年に2件(自然遺産1件、文化遺産1件)まで推薦することができる。
③遺産を保有する国自身からの申請であること
どんなに素晴らしい遺産であっても保有国からの申請でなければ登録されない。
例外として、「エルサレムの旧市街とその城壁群」はヨルダンが申請し、保有国はエルサレムという実在しない国となっている。
④遺産が不動産であること
土地や建物でなどの不動産でなければいけない。持ち運びのできる絵画や彫刻は世界遺産には選ばれない。
⑤遺産が保有国の法律などで保護されていること
各国の法律で保護されている必要がある。日本の場合は文化財保護法で守られている。
上記、5つの条件を満たしたうえで「世界遺産条約履行のための作業指針」で定められた登録基準10項目のうち1つ以上該当し、かつ真正性や完全性を満たしたものが世界遺産に登録される。
(登録基準、真正性、完全性については基礎知識No.5で解説する)
世界遺産の登録基準
世界遺産に登録されるためには10項目のうち1つ以上に当てはまる必要がある。ⅰからⅵまでが文化遺産、ⅶからxまでが自然遺産。両方の基準が含まれるものは複合遺産となる。登録基準ⅵは単独で適用されることないが、例外として負の遺産の場合はⅵのみで登録される。
- 人間の創造的才能を表す傑作である。(傑作)
- 建築、科学技術、記念碑、都市計画、景観設計の発展に重要な影響を与えた、ある期間にわたる価値感の交流又はある文化圏内での価値観の交流を示すものである。(文化交流)
- 現存するか消滅しているかにかかわらず、ある文化的伝統又は文明の存在を伝承する物証として無二の存在(少なくとも希有な存在)である。(文化的伝統、文明の証拠)
- 歴史上の重要な段階を物語る建築物、その集合体、科学技術の集合体、あるいは景観を代表する顕著な見本である。(建築技術、科学技術)
- あるひとつの文化(または複数の文化)を特徴づけるような伝統的居住形態若しくは陸上・海上の土地利用形態を代表する顕著な見本である。又は、人類と環境とのふれあいを代表する顕著な見本である(特に不可逆的な変化によりその存続が危ぶまれているもの(伝統的集落)
- 顕著な普遍的価値を有する出来事(行事)、生きた伝統、思想、信仰、芸術的作品、あるいは文学的作品と直接または実質的関連がある(この基準は他の基準とあわせて用いられることが望ましい)。(歴史上の出来事や伝統、宗教、芸術)
- 最上級の自然現象、又は、類まれな自然美・美的価値を有する地域を包含する。(自然美)
- 生命進化の記録や、地形形成における重要な進行中の地質学的過程、あるいは重要な地形学的又は自然地理学的特徴といった、地球の歴史の主要な段階を代表する顕著な見本である。(地球の歴史の主要段階を示す)
- 陸上・淡水域・沿岸・海洋の生態系や動植物群集の進化、発展において、重要な進行中の生態学的過程又は生物学的過程を代表する顕著な見本である。(動植物の進化や発展)
- 学術上又は保全上顕著な普遍的価値を有する絶滅のおそれのある種の生息地など、生物多様性の生息域内保全にとって最も重要な自然の生息地を包含する。(絶滅危惧種の生息域)
世界遺産検定3級では憶える必要はないが、2級以上を受験する方は必須。原文のままだと覚えるの無理なので、最低でも赤字部分だけは暗記しましょう。